2017年08月16日
被相続人の配偶者なら相続税が控除される
相続税を計算する場合、負担する相続人等に応じて算出した税額が加減される事があります。例えば、相続人等が被相続人の一親等以外の者(代襲相続を除く)である場合なら税額が2割加算されますし、未成年者や障害者、配偶者である場合は税額から一定の控除額が差し引かれます。特に配偶者の税額軽減の特例は、税額の大部分が差し引かれる非常に節税効果の高い特例です。この特例で差し引かれる金額は、相続や遺贈で取得した財産の額が1億6000万円または民法に定められた法定相続分のいずれか高い方の金額となります。