相続税申告に際しての土地の評価
相続とは、被相続人が遺した財産を一定の範囲の親族が引き継ぎことです。この、引き継がれた財産および債務が、一定の金額を超えた場合相続税の申告が必要になってきます。一定の金額は、基礎控除と言って、現行では3000万円に法定相続人数に600万円を乗じた合計額です。相続財産には、現金や預金のほかに不動産、有価証券、貴金属、金額に見積もることが可能な営業権などの権利、さらには、みなし相続財産といって、被相続人な係る死亡退職金や死亡保険金があります。これらの資産から借金を差し引いて、さらに相続税が非課税となっている墓地、墓石、などを差し引いての金額が相続税の対象となる金額です。
このなかで、すぐには金額がわからないものがあります。現金や預金は金額がはっきりしていますし、上場株式の株価なども割合簡単に金額がわかります。難しいのは金額がはっきりしない財産です。特に、土地が最も難しいと言われています。これらは、国税庁が相続評価の財産評価基本通達で原則的な計算の仕方と特例が公表されています。難しいといえば、被相続人が所有していた非上場の株式の評価も大変ですが、こちらは、算式がはっきりしていますので、計算や手続きは大変ですが、理解はし易いでしょう。
法律上は原則として相続財産は、時価です。財産評価基本通達には、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は評価する宅地が面している道路に金額が付され、その金額に面積を乗じますが、形、位置などによって財産評価基本通達によって計算してゆきます。例えば、間口が狭く奥行きが深い場合は、同じ面積でも正方形の場合より使い勝手が悪いので、一般的に評価が低くなるイメージです。倍率方式は資産税評価額に土地の種類などによって、倍率を乗ずる方式です。
● 参考サイト
公務員の葬儀実体験☆柴田の体験談
www.sibatanotaikendan.org
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