2016年12月24日
税金の申告は期限を守らなければ罰金がついてきます
税金の申告は期限を守らなければ罰金がついてきます。税務申告は、税の種類に応じて申告期限がそれぞれ違います。相続に関する税金は「相続税」と言いますが、被相続人はいつ死亡するか誰にもわかりません。相続に関してだけは、申告期限が何月何日と法的に決められていません。被相続人が死亡してから発生する期限となっています。税法上では「被相続人の死亡を知った日から10カ月以内に行う」とされています。あくまで死亡日によって申告期限が変わることに注意を要します。
税法の文章は、よく悪文と言われていますが、注意が必要です。「被相続人の死亡を知った日」が起算点になることです。普通、人の死亡は、病院などで志望するとき、医師が死亡時刻を腕時計で確認します。死亡日時は、医師の証明があって、役所に死亡届を提出し、戸籍上に記録されることになっています。死亡日時は、れっきとした証拠書類があれば、申告に必要な書類として添付できます。申告は、あくまで客観的証拠となる必要書類の添付が義務付けられています。
ところが「被相続人の死亡を知った日」を厳密に解釈すれば、相続人の中で「知らなかった」という事態が想定されます。相続税の申告は、相続人の了解や、遺産分割協議を経て申告される場合がほとんどです。「知らなかった」は、一定の猶予的措置があることを忘れないでください。少なくても、身内の相続ですから、「知らなかった」は、身内関係に揉め事などがある場合くらいしか想定できません。しかし猶予的措置があることは相続人は知っておくべきです。