相続税は相続人の数によって変わります
財産を持った人が死亡すると相続が開始し、遺族に財産が残されている場合は、遺産分割の協議が行われます。複数の法定相続人が存在している場合は、遺産分割協議を行い持分を協議します。特に不服がない場合は予め法律で規定されている法定相続分が適用されます。遺産分割後においても、再び遺産分割協議によって持分の変更を行うことができます。不動産が対象の場合は、紛争を避ける目的から、相続を理由とした登記名義人の変更登記の申請を法務局に対して行います。登記は義務でもなければ、期限があるものでもありませんので、放置されるケースも少なくありません。
そのため、実体と登記上の権利者は可能な限り一致している事が望ましいと言えます。しかしながら、所有権者の権利の保全をするためには、登記が必要となります。持分を不服とする他の者が不動産を勝手に処分する等、紛争の種になる可能性がありますので、登記は必ず行って置く必要があります。相続税は遺産を受け取れる人の数によって、基礎控除額が異なってきますので、相続を受けられる人の範囲が重要となってきます。国税庁のホームページに掲載されている基礎控除額の計算式は、平成27年1月1日以降の相続の場合、以下の計算式で行います。3000万円+(600万円x相続を受ける人の数)で行います。
相続で問題となりケースが、代襲相続の要件を満たした人が突然現れることです。代襲相続は本来、相続を受けるはずだった人が、相続が開始された時点ですでに死亡していたような場合、その子供に相続権が移行する制度です。死亡した本人の子供(直系卑属)が遺産分割を受けられるにも関わらず、すでに死亡していた場合はその子供が、代わりに相続を受ける事となります。つまりこの場合は、本人から見て孫が相続を受けられる人となります。この孫が死亡していた場合は、ひ孫が相続を受けられる人となる事を再代襲と呼び、さらに相続権が移行するといった仕組みです。本人の兄弟姉妹は、直系卑属ではありませんが、相続を受けることができます。代襲相続はその次の代で打ち切られることになりますので、本人の甥、もしくは姪が死亡して場合は、再代襲されません。疎遠になっていた親戚であっても、代襲相続の要件を満たすと、相続できる人となり、遺産相続の権利を持つとともに、相続税算定の式に組み入れますので、注意が必要です。
● 参考サイト
集合!葬儀特化サイト葬儀場デラックスOFFICIALWEBサイト
www.deluxe-sogijo.org
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